マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
また、マニフェストは7枚つづりになっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。
施主であるお客様はきちんと処理されたことを確認するために、マニフェストのE票のコピーを必ずご請求してください。
E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。押印もれは不正処分されたという証拠です。
解体業者の中にはこのマニフェストを提出しないところや不正に複製するところ、ひどい業者になるとマニフェストの存在すら知らない業者も実在しています。そのようなところは廃棄物を不法投棄している可能性も高く、違反した場合、施主であるお客様(あなた)も法律で罰せられることになってしまいます。