建設業、とび・土木業、解体業の3種類のうち、いずれかを持っていれば基本的な解体工事は出来ますが、
当社は、建設業の中でも「特定建設業許可 神奈川県知事 特定建設業許可(特-1)第69430号」(以下参照)を持っております。
また当社は、横浜市の公共工事入札参加企業であり、多くの公共工事を行っております。作業は全て有資格者が行い、環境面、安全面に配慮し、豊富な経験と知識を活かして業務に携わっています。
神奈川県
横浜市、相模原市、鎌倉市、大和市、横須賀市、川崎市、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、小田原市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
東京都
東京23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
※その他の千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県の地域の解体工事はご相談下さい。
特定建設業許可とは、一般建設業許可の要件をクリアした上で、さらに「財産的要件」と「専任の技術者」の条件が整っている場合の許可証です。 横浜市では特定建設業許可があるのは現在のところ当社以外に数社しかありません。
「下請負人保護の徹底を期すため、発注者から直接請負った建設工事のうち一定額以上の工事を下請負人に施工させる建設業者については、下請代金の支払を適正に行い、あるいは下請負人に対して適正な指導を行う能力を有すること」が特定建設業者においては必要とされています。
また、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種について1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。
以下、各資格を持った作業員が環境面、安全面に配慮し、豊富な経験と知識を活かして業務に携わっています。
1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士、2級建設士、解体工事施工技士、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者、木造建築物解体工事作業指揮者、石綿特別教育修了者、ガス溶接、アーク溶接、高所作業車、車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)(解体)、玉掛、フォークリフト、移動式クレーン、小型移動式クレーン、鉄骨の組立等作業主任者、地山の掘削作業主任者、宅地建物取引主任者、他